産業廃棄物収集運搬業許可の基準
産業廃棄物運搬業とは
産業廃棄物運搬業許可の基準(許可を受けるための資格要件)
許可を受けるためには資格要件を備えていることが必要です
まずは簡単に要件を見ていきましょう。
1:運搬車両の確保がされている
2:車両の保管場所の確保がされている
3:運搬施設が適切である
4:事業計画が適切である
5:経理的基礎を有している
6:産業廃棄物収集運搬業に関する受講・終了している
(これから受講 まだの方は こちら
7:法人の役員・個人事業主は欠格事由に該当しないなどがあります。
環境省令で定める基準とは
- 収集運搬業については飛散・流出および悪臭の発散するおそれのない設備を有することに加え、積替施設を有する場合には、飛散・流出および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが求められます。
- 処分業においては対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することなどの基準がある。
- 収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識および技能に加え、的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することといった「申請者の能力に係る基準」の2項目の基準を満たす必要があります。
施設に係る基準
- 産業廃棄物収集運搬業 法の規定:法第14条第5項
規則による規定:第10号 第1号
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業 法の規定:法第14条の4第5項第1号
規則による規定:第10条の13第1号
申請者の能力に係る基準
- 産業廃棄物収集運搬業 法の規定:法第14条第5項
規則による規定:第10条 第2号
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業 法の規定:法第14条の4第5項第1号
規則による規定:第10条の13第2号
欠格要件とは
廃棄物処理業の許可申請者の一般的適性について法に従った適正な業を
遂行することが期待できない者を類型化し、排除することを趣旨とした
廃棄物処理法の規定内容の括り用語です。
同法では、業の遂行の適性を欠く、すなわち欠格要件に該当する者として
破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等を規定しています。
遂行することが期待できない者を類型化し、排除することを趣旨とした
廃棄物処理法の規定内容の括り用語です。
同法では、業の遂行の適性を欠く、すなわち欠格要件に該当する者として
破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等を規定しています。
詳細については、
廃棄物処理法の第14条第5項(産業廃棄物処理業関係)を参照ください。
産業収集運搬業許可要件の概要
1:運搬車両の確保
車検証・賃貸借契約書・使用承諾書等で証明します。
2:車両保管の場所の確保
登記事項証明書・賃貸借契約書・使用承諾書等で証明します。
3:運搬施設が適切産
業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有している必要があります。
必ずしも容器が必要とされるわけではありませんが、車両だけの運搬では廃棄物が飛散流出する可能性がある場合は、容器を使用する必要があります。
■運搬の方法
産業廃棄物の種類 | 飛散・流出防止の対策例 |
汚泥、 動植物性残さ、 動物の死体 | 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 容器:ドラム缶(オープンドラム) |
廃油 | 車両:タンク車 容器:ドラム缶(クローズドラム) |
廃酸・廃アルカリ | 車両:耐腐食性のタンク車 容器:ケミカルドラム(クローズドラム)、 プラスチック容器 |
燃え殻、 ばいじん、 鉱さい | 車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 容器:ドラム缶(オープンドラム)、 フレコンバック |
動物の糞尿 | 車両:タンク車 容器:ドラム缶(オープンドラム) |
その他の産業廃棄物、 汚泥(脱水後のもの) | 車両:ダンプ、コンテナ車等に直積み してシート掛け 容器:フレコンバック |
4:事業計画が適切
産業廃棄物を収集運搬するための事業計画が適切であることを、
具体的に記載する必要があります。
事業計画としては、主として次の事項を明確にして記載する必要があります。
《排出事業者》
· 排出事業者の名称・所在地
· 産業廃棄物の種類・性状
· 排出する産業廃棄物の量
《収集運搬業者》
· 適切な車両数・人員の確保
· 適切な運搬車両や運搬容器
· 取扱う産業廃棄物の種類
《処分業者》
· 処分先の名称・所在地
· 処分場で取扱うことができる種類及び許可番号
· 産業廃棄物の処理方法
5:経理的基礎を有している
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。経営破綻して産業廃棄物を不法投棄されたら取り返しがつかないからです。
これらは、利益が計上できていること、債務超過の状態でないことが必要です。
具体的には
· 直近3年分の貸借対照表と損益計算書
· 納税証明書
上記を提出する事により経理的基礎を有しているという証明となります。
6:産業廃棄物収集運搬業に関する受講・終了
・既に終了している場合 受講修了証
・これから受講の方 こちら
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する時点で、環境大臣が認定する講習会を受講し、修了している必要があります。
但し、受講したいと思っても、講習会の日程や定員の関係ですぐに受講できないケースが多く足かせになりやすいと言われています。
受講がまだの方は、十分余裕をもって準備を進めて下さい。