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産業廃棄物の運搬等の表示

車両を用いて産業廃棄物を運搬する場合《表示義務》

 事業者
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
・事業者または名称

 市町村または都道府県
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨の表示
・市町村または都道府県の名称
 
 産業廃棄物収集運搬業者
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車ある旨の表示
・氏名または名称
・許可番号(下6けた)

注意点
・見やすいこと・鮮明であること・両面側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること
・特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも産業廃棄物と表示してよい
・屋号・略称のみは不可
・マグネットシートなど着脱可能な表示でもよい

 表示の例外
  ・産業廃棄物を運搬する場合であっても、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)および使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、もっぱら特定家電(エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機)や廃自動車だけを運搬する場合にはこれらの表示は不要です。また、会社敷地内のみで使われる運搬車であれば、表示は必要ありません。
 
 このほかにも 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合・保管場所がある場合
最終処分場の場合などの表示義務もありますので確認してみてください。  こちら
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