宮城県建設業許可後の変更
許可後の変更届が必要なもの
許可を受けた後に下記に該当する場合は、変更後それぞれの期間内に届出が必要です。
変更後30日以内に届出が必要なもの |
1: 商号又は名称 2: 営業所の名称・所在地 3: 営業所の新設 4: 営業所の廃止 5: 営業所の業種追加 6: 営業所の業種廃止 7: 資本金額 8: 氏名(改姓・改名)≪法人の役員・支配人・個人事業主≫ 9: 役員等変更(新任・退任・代表者) 10: 支配人変更(新任・退任) |
変更後2週間以内に届出が必要なもの |
1: 欠格要件に該当したとき 2: 建設業法施行令第3条に規定する使用人 3: 経営業務の管理責任者(変更・追加・削除) 4: 専任技術者(変更・追加・削除) |
事業年度終了後4ヵ月以内届出が必要なもの |
1: 決算変更届 決算変更届を提出せずに建設業許可の更新はできません 加入指導時に定められた提出期限又は変更後1ヶ月以内 1: 健康保険等の加入状況 |
注意 提出しなければならない書類を提出しなかったり、若しくは届出をすべき場合に
おいて届出をしない又は虚偽の記載をした時は、罰則の適用(法第50条第1項第2号及び第3号)があるほか当該建設業に対し監督処分(法第28条第1項)を行うことがあります。
重複について
既に許可を受けている他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人や、他社で常勤勤務をしている者は、自社の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人として登録することはできません。